債務整理の際の民事調停3

訴訟を提起するのはいつでもいいわけですが、調停不成立のときから2週間
以内であれば、訴訟手数料は、調停申立ての際にすでに納めてある印紙代と
訴訟手数料の差額を支払えば足ります。
また、1か月以内であれば、時効中断の効果も調停申立時に生じたことになり
ます(債務整理の際、注意)。

なお、話し合いがまとまらない場合でも、裁判所は、相当と認めるときは、調
停委員の意見を聞き、当事者双方の事情を考慮した上で職権で調停に代わ
る決定をすることができます。
この決定に対して、当事者双方から2週間以内に異議申立がなければ、決定
は調停が成立したのと同じ効力をもつことになります(債務整理の際、注意)。

・申立書の書き方

申立書は、定型の書式になっていて、必要事項を記人していけばすむように
なっています。

費用欄については、「申立手数料の算出方法」によって算出した額や、裁判
所で言われた額を記人します(債務整理の際、注意)。
申立書の1枚目に収人印紙を貼りますが、割印はしません。
申立人欄には自分の名前を書きますが、氏名の横に押印します。
この場合のハンコは認印でもOKです。
相手方欄には、相手方の住所・氏名を書きますが、このとき相手方が会社な
どである場合には、商業登記簿などの記載通りに記人します。

債務整理の疑問点、貯蓄

債務整理を行う場合、任意整理ならばまだたいした疑問ではありませんが
裁判所を通した債務整理の場合、貯蓄が認められるのか?との
疑問が生じてしまいます。

任意整理ならば 黙っていれば別段問題はないのでしょが 裁判所からみの
調停などでは どうなんでしょうか?

生活費は当然としても それ以上の貯蓄がどれくらい認められるかは疑問です。
たとえば 突然のリストラの為になど認められるものでしょうか?

なんといっても 特定調停はその資格から 一定の収入があって将来的に支払いが難しく
なる人を対象としていますので これは大きな疑問になります。

調べてみますと 特定調停では 貯金通帳の提出は義務付けられていません。
特定調停はもちろん、支払いに困るひとの為の債務整理ですので
その辺がある程度の目安は存在すると おもいましたが、
預貯金の提出自体が不要なようです。

あくまで 収入でそれが返済可能かを問題視するようです。
債務整理は 支払いが困難な人の為にあるのですが
その辺りは曖昧なようです。
だって、それは本来必要と考えれば十分なような 気がします。
難しい問題のような気はしますが。
転ばぬ先の 貯蓄はあったに越したことは ありません。