訴訟を提起するのはいつでもいいわけですが、調停不成立のときから2週間
以内であれば、訴訟手数料は、調停申立ての際にすでに納めてある印紙代と
訴訟手数料の差額を支払えば足ります。
また、1か月以内であれば、時効中断の効果も調停申立時に生じたことになり
ます(債務整理の際、注意)。
なお、話し合いがまとまらない場合でも、裁判所は、相当と認めるときは、調
停委員の意見を聞き、当事者双方の事情を考慮した上で職権で調停に代わ
る決定をすることができます。
この決定に対して、当事者双方から2週間以内に異議申立がなければ、決定
は調停が成立したのと同じ効力をもつことになります(債務整理の際、注意)。
・申立書の書き方
申立書は、定型の書式になっていて、必要事項を記人していけばすむように
なっています。
費用欄については、「申立手数料の算出方法」によって算出した額や、裁判
所で言われた額を記人します(債務整理の際、注意)。
申立書の1枚目に収人印紙を貼りますが、割印はしません。
申立人欄には自分の名前を書きますが、氏名の横に押印します。
この場合のハンコは認印でもOKです。
相手方欄には、相手方の住所・氏名を書きますが、このとき相手方が会社な
どである場合には、商業登記簿などの記載通りに記人します。
